不当解雇と言われトラブルになった場合の解雇の撤回について
従業員を解雇すると「解雇無効」を主張されてトラブルになるケースが少なくありません。そんなとき、会社は解雇を撤回してトラブルをおさめられるのでしょうか?
法律上は、一度行った解雇を一方的に撤回できません。解雇を撤回してバックペイの支払いを避けるには一定の要件を満たす必要があります。
この記事では一度行った解雇の撤回ができるのか、労働者を復職させるにはどうすればよいのか解説します。
従業員から「不当解雇」などといわれて解雇トラブルを避けたい場合にはぜひ参考にしてみてください。
Contents
1.不当解雇とバックペイ
従業員を解雇すると、従業員側から「不当解雇」と主張されて解雇の効果を争われるケースが多々あります。
法律上、使用者側からの解雇が認められるには厳格な要件を満たさねばなりません。従業員が争うと、解雇の効果が認められない可能性が高いといえるでしょう。
また解雇が無効になると、会社は従業員へ争いが継続していた間の賃金も負担しなければなりません。いわゆるバックペイが必要となり、経済的な負担が発生します。
さらに従業員が不当解雇を主張して争う場合でも、最終的に従業員が会社に戻ってこないケースが少なくありません。すると企業側としては、結局はバックペイだけを支払う結果となってしまいます。
そんなとき、使用者側としては解雇を撤回して復職を求め、バックペイの負担を軽減しようとする対処方法が考えられます。
2.解雇の撤回は認められない
それでは会社側はいったん行った解雇を撤回できるのでしょうか?
法律上、解雇の撤回は自由にできないと考えられます。
解雇は労働契約の解除通知です。民法上、解除については「撤回することができない」と規定されています(民法540条2項)。
つまりいったん解除の意思表示をしてしまった以上、会社の一方的な意思での撤回は認められません。
従業員が「不当解雇」としてバックペイなどを要求してきても、会社としては解雇を一方的に撤回して復職を受け入れる、というわけにはいかないのです。
解雇を撤回できるケース
ただし解雇の撤回は絶対にできないものではありません。
労働者が会社側へ「解雇無効」と主張している場合、解雇の撤回に対して黙示的に承諾していると考えられる場合があります。また一方で不当解雇による解雇無効を主張しながら「解雇の撤回を認めない」と主張するのは信義則違反や権利濫用とも考えられるでしょう。そこで一定の場合には、会社側による解雇の撤回が認められる可能性があります。
また労働者側が復職に同意した場合には、解雇の効果を失わせて復職させることも可能です。
3.解雇の撤回は復職を受け入れる意思表示になる
使用者が解雇を撤回すると、復職を受け入れる意思表示となります。
使用者が解雇通知を行った場合、使用者は労働者の労働力提供を受け入れない(拒否する)状態となります。その間、労働者が働かなくても賃金を払わねばなりません。
ところが解雇を撤回し職場復帰を提案すると、労働力の供給を受け入れない状態は解消されます。そこで使用者は、解雇していた期間のみのバックペイを支払えば足りることになります。
ただし復職の提案によってバックペイを免れるには、実質的に労働者を受け入れなければなりません。具体的には以下のような対応をする必要があります。
・労働者と協議して、復職後の職場環境は従前と同一であると定める
・労働者に対し、復職条件を明示する
・労働者が求める場合、何度でも話し合いに応じる
・断られても複数回、復職を求める
上記のような対応をしていると、いずれかの段階で復職の提案が認められてバックペイの発生がなくなる可能性があります。
4.復職の提案により、労働者は賃金請求ができなくなる
会社が復職の提案をするとどのような効果があるのかみてみましょう。
まず労働者は使用者に対し、バックペイの請求ができなくなると考えられます。なぜなら民法により、「ノーワークノーペイの原則」が妥当するからです。
ノーワークノーペイとは、労働者が働かない場合に使用者は賃金を払わなくてよいとするルールです。
確かに不当解雇などの「使用者の責に帰すべき事由」により働けなくなった場合、労働者は働かなくても賃金の支払いを請求できます。使用者側が労働力供給の「受領遅滞」に陥っているからです。
しかし使用者が復職の提案をして受領拒絶の状態ではなくなったにもかかわらず、労働者が復職に応じない場合、労働者には就労意思がないと考えられます。
よって労働者は働かない限り、賃金請求ができません。
5.二次解雇の可否について
使用者が解雇を撤回し、適切な労働条件を提示しても労働者が復職に応じず出勤もしない場合、無断欠勤となります。
無断欠勤を理由とした解雇を検討する企業もあるでしょう。ただし二次解雇であっても厳しい要件を満たさねばならないことに変わりありません。解雇するなら以下のような対応が必要となります。
・解雇を回避するための代替措置の検討
・労働者に弁明の機会を十分に与える
・解雇前に何度も警告する
シーライトでは、企業の抱える労働問題に積極的に対応しています。
解雇の撤回に関して疑問点がある場合や従業員とトラブルになってしまった場合、お気軽にご相談ください。
弁護士法人シーライト
最新記事 by 弁護士法人シーライト (全て見る)
- 年末年始休業のお知らせ - 2024年12月13日
- 横浜オフィス開設のお知らせ - 2024年12月12日
- 事務所名変更のお知らせ - 2024年9月27日
弁護士コラムに関するその他の記事はこちら
- 割印って何のために押すの?割印の意味や契印との違い等について解説
- その身元保証、有効ですか?身元保証契約の有効期間や注意点等について解説
- メンタルヘルス不調が原因で問題行動・勤怠不良を繰り返す社員の解雇
- 取り返せなくなる前に!従業員による横領等の被害を回復する方法について解説
- 他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
- 被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
- 経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
- 経営者必見-レジの中身とレシートがあわない(小売、飲食、医業)
- 長時間労働を指摘されるパターンと対策
- 事業場外労働時間制と専門型裁量労働制の「みなし労働時間制度」について
- 人事異動は自由にできる?配置転換を拒否されてしまう正当な理由について
- 従業員を出勤停止にしたい!給与の扱いなどの注意点について
- 対策しておけばよかった・・・となる前に、中小企業は労務のリスクマネジメントを!
- 普通解雇・懲戒解雇どちらを選ぶべき?懲戒解雇がお勧めできない3つの理由
- 問題社員対応(解雇など)を弁護士に相談すべき3つの理由
- 問題を起こした従業員に対してはどのような懲戒処分ができるのか?
- 解雇にあたって使用者の義務とされる解雇予告についての注意点
- 労働基準監督署による調査や是正勧告への対処方法
- 問題社員を解雇する場合は要注意!解雇の種類とその選択
- ストレスチェック制度について
- うつなどメンタル不調従業員との雇用契約は解消できるか
- 会社は健康診断の受診拒否や再検査を怠る従業員を懲戒処分できるか?
- 出向・転籍・配転を行うにあたって押さえておくべきポイント
- 労基署に最低賃金法違反の指摘を受けないよう気を付けるべきこととは?
- 育児介護休業法について押さえておくべきポイント(令和3年改正対応)
- 業務上労災にあった従業員の解雇制限
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応④ ~ハラスメントと会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応③ ~長時間労働と会社の安全配慮義務~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応② ~主なQ&A~
- メンタルヘルス不調者に関する労務対応① ~休職制度利用開始から自動退職までの対応~
- 従業員のSNSトラブルに対して企業の取るべき対応策
- 残業代請求~名ばかり管理職とは?
- 副業・兼業の導入
- 自己都合退職の退職金
- 退職勧奨
- パートの有給休暇・有給付与義務について