他社事ではない!?従業員による横領等の原因や刑事・民事責任について解説
皆さんは、テレビや新聞で「従業員による横領」などというニュースを見かけたことがあるかと思いますが、「うちの会社ではまさか起きていないだろう」「うちには横領するような従業員はいないから大丈夫」と思った経験があるのではないでしょうか。
しかしながら、横領等に気づくのが遅れてしまい、従業員がすでに着服したお金を使い込んでしまっているような場合には、使い込んだお金を回収することができず、会社が多大な損失を被ってしまう可能性もあります。
当事務所でも実際に従業員の横領被害に遭われた企業様からのご相談をお請けすることがあり、従業員の横領等は実は身近な問題であって、どの企業様にも起こり得るものだということを実感しております。
この記事では、従業員による横領等の被害に遭わないようにするための対処方法をお伝えします。従業員による横領等を未然に防止するためにぜひ参考にしてください。
Contents
1.従業員による横領等の主な原因と防止策
従業員による横領等はなぜ起こるのでしょうか? 主な原因としては、以下の2つが考えられますが、実際にはこれらが併存している場合がほとんどです。
1-1.現金・金品の管理がずさんな環境だから
従業員による横領等が発生する原因は、横領等が容易にできる環境だからです。普段から社内で現金・金品の管理がずさんな状況であれば、従業員は簡単に着服することができるため、従業員による横領等が発生しやすくなります。
この点に対する防止策としては、
・小口現金は、毎日、帳簿と実際の金額との照らし合わせを行う
・現金を速やかに法人口座に入金するルールを作る
・銀行印と預金通帳を分けて保管する
などの方法が考えられます。
1-2.横領等が発覚しにくい環境だから
横領等が発覚しにくい環境も、従業員による横領等が発生する原因です。社内で経理担当者が1人しかおらず、その人に経理を任せっきりといった状況であれば、仮にその人が着服をしてしまっていても気づくのが困難になります。この点に対する防止策としては、
・現金・金品を取り扱う業務は複数人で行うルールを作る
・法人口座の入出金履歴を定期的に確認する
などの方法が考えられます。
2.横領等を行った従業員の刑事責任について
従業員が会社の金品を着服してしまった場合、その従業員の行為については以下の犯罪が成立する可能性があります。
2-1.業務上横領罪
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」することを言います。簡単に言うと、人や会社から預かっている金品を着服した場合に、業務上横領罪が成立する可能性があります。例えば、小口現金やレジの現金を着服した場合、経理担当の従業員が会社の預金を引き出して着服した場合などです。
業務上横領罪は、罰金刑はなく、10年以下の拘禁刑に処すると定められています(刑法253条)。なお、拘禁刑とは聞きなれない単語だと思いますが、今まであった懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰であり、2025年6月1日から施行される予定です。
2-2.窃盗罪
窃盗とは、「他人の財物を窃取」することを言います。簡単に言うと、人や会社から預かっていない金品を勝手に盗った場合に、窃盗罪が成立する可能性があります。例えば、社内のロッカーに保管していた現金が盗まれた場合や、職場で使用する備品が盗まれた場合などです。
窃盗罪は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定められています(刑法235条)。
2-3.詐欺罪
詐欺とは、人を欺いて財産的処分をさせることを言います。簡単に言うと、人や会社をだまして金品を受け取った場合に、詐欺罪が成立する可能性があります。例えば、会社に嘘の通勤経路を届け出て、通勤交通費を多くもらう場合などです。
詐欺罪は、10年以下の拘禁刑に処すると定められています(刑法246条)。
3.横領等を行った従業員の民事責任について
従業員が会社の金品を着服してしまった場合、上記の刑事責任だけでなく、当然ながら金品を返還もしくは損害賠償をしなければならない民事責任を負うことになります。金品の返還をしない場合には、従業員に対して損害賠償請求を行うことになります。
4.従業員に刑事責任・民事責任を負わせるためには「証拠」が必要
上記の刑事責任・民事責任を従業員に負わせるためには、「従業員が横領等を行ったこと」の客観的な証拠が必要になります。
なぜなら、法律上は、従業員において「自分が横領等をしていないこと」を立証するのではなく、検察官(刑事責任の場合)または会社(民事責任の場合)において「従業員が横領等を行ったこと」を証拠によって立証する必要があるとされているからです。
そのため、従業員が証拠を隠滅する前に「従業員が横領等を行ったこと」を示す証拠を集めることが非常に重要になります。
シーライト藤沢法律事務所では、従業員による横領等被害への対応に力を入れて取り組んでおります。従業員による横領等を未然に防止したい方、横領されたお金を回収したい方は、お気軽にお問い合わせください。
次回は、従業員による横領等の被害に遭ってしまった場合の対処方法についてお伝えさせていただく予定です。
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
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