長時間労働を指摘されるパターンと対策

従業員を働かせても良い「労働時間」には法律上の制限があります。

法律の定める労働時間を超えて働かせるには「36協定」という労使協定を締結しなければなりません。また36協定にも上限が定められており、その上限を超えて働かせてはなりません。

この記事では法律による長時間労働の規制内容や長時間労働でペナルティを受けないための対処方法をお伝えします。

適正な環境で従業員を働かせ、リスクを抑えるためにぜひ参考にしてください。

1.法定労働時間とは

労働基準法は、基本的な労働時間の制限について定めをおいています。

そこでは「1日8時間、1週間で40時間」が原則的な労働時間の限度とされます(労働基準法32条)。たとえば、仮に就業規則に1日9時間とする所定労働時間を規定しても1時間分は無効になります。

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

なお、変形労働時間制やみなし労働時間制度など、特殊な労働時間制度が適用される場合には、上記の原則的な労働時間が適用されない可能性もあります。

2.法定労働時間を超えて働かせたい場合の36協定

原則的に、労働者には労働基準法の定める法定労働時間を超えて働かせてはなりません。ただ「36協定」と呼ばれる労使協定を締結すると、一定時間までであれば法定労働時間を超えて働かせられます。

36協定とは、労使が時間外や休日労働について定める労使協定です。労働基準法36条に定めがあるので36協定と呼ばれます。

2-1.36協定を締結する相手

36協定を締結する相手は、労働組合または労働者の過半数の代表者です。

事業場の労働者の過半数が加入する労働組合があればその労働組合と協定を締結しますし、該当する労働組合がない場合、労働者の過半数の代表者と締結します。

2-2.36協定は届出が必要

36協定を締結したら、必ず労働基準監督署へ届け出なければなりません。締結するだけでは労働者に法定労働時間の上限を超える労働をさせてはなりません。

法定労働時間を超えて従業員を働かせるには、36協定を届け出た上で、就業規則に労働時間や残業、休日労働に関する規定をもうけて従業員へ周知しましょう。

これだけの対処(36協定の締結、労基署への提出、就業規則への規定や周知)を行って、ようやく労働者に法定労働時間を超える労働をさせることができます。

2-3.36協定があっても限度の労働時間が適用される

36協定があっても、労働時間には限度が適用されます。一般の労働者の労働時間の限度は以下の通りです。
・月45時間、年360時間

2-4.特別条項の限度となる労働時間について

特別な事情があれば、36協定の限度時間を超えて働かせることが可能です。ただしその場合でも以下を超えてはなりません。

1.時間外労働は1年に720時間以内
2.休日労働を含む時間外労働は1か月で100時間未満
3.休日労働を含む2か月から6か月の平均で時間外労働が80時間以内
4.月45時間の時間外労働を上回る回数は年に6回まで

3.割増賃金の支払いについて

法定労働時間を超えて労働者を働かせたり、休日に労働させたり午後10時~午前5時までの深夜や早朝の時間に勤務させたりすると、雇用者は従業員へ割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金率

賃金の割増率は、以下の通りです。

・時間外労働の場合、1時間あたりの賃金✕1.25以上
※ただし、月に時間外労働が60時間以上を超える場合、50%以上を加算しなければなりません。

・深夜労働の場合、1時間あたりの賃金✕1.25以上
・休日労働の場合、1時間あたりの賃金✕1.35以上
※条件が重なった場合には、両方の割増率が加算されます。

たとえば時間外労働が深夜(午後10時~午前5時)となった場合、割増賃金率は50%以上となります。休日労働が深夜に及んだ場合、割増賃金率は60%以上です。

4.労基署に指摘されないための対策方法について

労基署に違法な長時間労働を指摘されないためには、法律による規制を知って遵守することが重要です。

労働基準法では、上記のように労働時間に関するさまざまな規制をおいています。これらについて違反していると、労基署の監査が入ったときに指摘されてペナルティを受ける可能性もあります。

たとえば従業員に残業や休日労働をさせる可能性があるなら必ず36協定を締結し、労基署へ届け出ましょう。実際に残業をさせたら割増賃金を含めた残業代を払わねばなりません。

特別条項を適用できるケースは限られているので、むやみに適用しないようにも注意すべきです。

労働時間や割増賃金に関する労働基準法の規定を守らないと罰則が適用される可能性もあるので、くれぐれも違反しないように注意しましょう。

シーライトでは、企業側の労使対策に力を入れて取り組んでいます。労使紛争を効果的に予防したい方、労働時間の把握や対応に不安がある場合などには、お気軽にご相談ください。

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人シーライト

弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

労働時間管理に関するその他の記事はこちら

弁護士コラムに関するその他の記事はこちら