ストレスチェック制度について

1 ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレス状態について検査を行い、メンタルヘルス不調を未然に防止するために導入された制度です。メンタル不調による労災認定が過去最多を更新し続けるという社会情勢を背景に、2015年12月1日から施行されるようになった労働安全衛生法の制度です。

労働者自身に現在のストレス状況を気付かせるとともに、その職場におけるストレス要因を収集した検査結果を分析し、分析結果を職場環境の改善につなげ、労働者のメンタル不調を未然に防止することが目的とされております。

2 対象事業者

すべての事業者が対象とされておりますが、当分の間は、「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に該当しない場合は努力義務とされております(労安衛法66条の10第1項、附則4条)。

「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に該当するか否かの判断は、当該事業場において常態として使用されているか否かによって判断されます。

具体的には、週2、3回程度勤務のパート・アルバイト従業員であってもその事業場で常態として雇用している場合には「50人」の1人としてカウントされますし、派遣労働者も「50人」の1人にカウントされます。
そのため、例えばある事業場で勤務する正社員の人数が30人であっても、パート・アルバイトが10人、派遣社員が10人勤務しているという事業場にあってはストレスチェック制度が適用され、事業者には受検対象者へストレスチェックを行う義務が課されます。

3 ストレスチェックの受検対象者

派遣労働者やパート・アルバイト従業員の人数は、「対象事業者になる否か」という視点からは人数にカウントされます。

しかし、「受検対象者か否か」という視点からは、派遣労働者はカウントされず、パート・アルバイト従業員もすべてが受検対象者としてカウントされるわけではありません。

ストレスチェックの受検対象者は、期間の定めのない労働者(いわゆる正社員)のほかは、1年以上の有期雇用で通常の労働者の労働時間の4分の3以上勤務するパート・アルバイト従業員とされております。

事業者にはこれら受検対象者に対しストレスチェックを行うよう周知し、希望者に検査を実施する義務が課されるものの、労働者側としてはストレスチェックを受ける義務はないとされており、ストレスチェックを受けないことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないものとされております。

4 実施体制の整備及び具体的な実施

常時50人以上の労働者を使用する事業者は衛生委員会を設けることとされており、衛生委員会の付議事項にストレスチェックに関する件が含まれております(労安衛法18条1項、施行令9条、規則22条10号)。

そのため、衛生委員会に置いて規定や示指体制、実施方法について協議して決定していくこととなります。

実施者は誰でもなれるわけではなく、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師でなければなりません(労安衛法66条の10、規則52条の10)。

そして、労働者に対する人事権を持つ監督者は検査の実施事務(検査の結果に触れる可能性のある事務への関与)に従事してはならず、労働者の同意なく事業者がストレスチェックの検査結果を確認することはできません。これは、労働者が検査結果を見られることに委縮して正確な検査ができなくなる恐れを排除するためです。

その上で、医師などの実施者によって、①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について検査が行われます。

これらの項目について検査を行うため、厚労省によって「職業性ストレス簡易検査表」が公開されております。

ストレスチェック結果の評価方法・基準は、医師などの実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て事業者が決定します。

5 検査実施後に求められる対応

ストレスチェック結果の評価方法・基準と検査結果を踏まえ、実施者である医師などが高ストレス者を選定します。

ストレスチェックの結果は医師などの実施者から労働者に遅滞なく通知されるものとされており、通知を受けた労働者は医師の面接指導を希望することができ、事業者は希望者のうち高ストレス者と認定された労働者については面接指導を受けさせなければなりません。医師による面接指導者が高ストレス者か否か確認するためであれば、事業者は本人へ検査結果の提出を求めたり、実施者に該当の有無を確認したりすることができます。

6 まとめ

今回はストレスチェック制度について概要を解説しました。

実際の実施にあたっては厚労省で公開されている情報が参考になります。
【厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

かかるマニュアルに掲載された実際の流れを踏まえ、衛生委員会において、規定の整備や実施者となる医師等を派遣する外部委託先の選定などが必要となります。

この実施過程においてお悩みのことがあればお気軽にご相談ください。

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弁護士 阿部 貴之

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所 代表弁護士の阿部貴之と申します。人事・労務管理担当者の方の負担を軽減し、よりよい職場環境の構築を目指し、一人あたりの生産性を高め、売上や利益の面で、貴社のかかえる問題解決に貢献します。民法・会社法・各種業法だけでなく、労働法、労働実務、人事労務管理問題に精通しておりますので、お気軽にご相談下さい。

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