被害回復・お金の回収をしたい。弁護士さんも一緒にやってくれるの?
「横領されたお金を回収したい」のは、経営者の切実な気持ちです。様々な専門家がいる中で、犯人特定のための初期の証拠集めに始まって、横領された被害金額の回収まで、ノンストップで対応きるのは、弁護士だけです。
この記事では、横領の被害にあったら、弁護士は何をしてくれるのかを詳しく解説します。
Contents
1.弁護士ができること
シーライトは、横領をした従業員などの問題社員対応に力を入れております。
企業様をサポートする様々な専門家がいる中で、犯人特定のための初期の証拠集めに始まって、横領された被害金額の回収まで、ノンストップで対応きるのは、弁護士だけです。
具体的に、横領の被害にあった企業のために弁護士ができることは、以下の5つです。
第一に、証拠収集・作成と証拠精査です。
第二に、面談の立会いです。
第三に、被害額の回収立会いと債務承認弁済契約書(公正証書)の締結です。
第四に、合意退職又は(懲戒)解雇と退職金不支給です。
第五に、警察対応(刑事告訴)です。
第一と第二は想像がつくと思います。以下、第三から第五を詳しくみていきます。
2.被害額の回収立会いと債務承認弁済契約書(公正証書)締結
面談をして、問題社員が横領の事実を認めたときは、どのような方法で横領をしたかやそのお金はどの銀行のどんな口座に送金させたか。その口座には残高がいくらあるかを聞き取ります。その情報を元に、弁護士が問題社員に付き添って、当日や翌日に銀行に行ったり、ネット口座であれば、オンライン送金で返金してもらい着金を確認します。
ただ、これで被害金額がすべて回収できることはまれです。残額については、弁護士が企業と問題社員の間で取り交わす債務承認弁済契約書(いわゆる示談書)を公正証書で作成し、そこに記載された方法で回収します。
回収の可能性をより高めるために、横領をした従業員やその家族が不動産を持っていれば、その不動産に抵当権の設定等を行ないます。また、返済能力がある人がいれば、連帯保証契約なども締結します。
3.合意退職又は(懲戒)解雇と退職金不支給
横領をする従業員と一緒に働きたい経営者はまずいません。状況によっては、業務の引継をする必要などもあるでしょうが、懲戒解雇の要件にそって、慎重かつスピード感を意識して懲戒解雇できるよう弁護士がサポートします。
なお、懲戒解雇をすれば当然に退職金不支給になるわけではありません。弁護士が就業規則を確認した上で、退職金不支給についてもサポートします。
4.警察対応(刑事告訴)
企業が従業員による横領被害にあった場合には、従業員に対して刑事告訴ができます。
しかし、逮捕・起訴・実刑などによって身柄が拘束されてしまえば、その間は収入がなくなるので、元々難しい被害額の回収がますます難しくなります。また、1000万円以上など被害額が多い案件では、事件が報道され、それに伴って会社名なども報道されたり、事実上明らかになってしまうことで、会社の評判が下がる、いわゆる「レピュテーションリスク」にも目を配らなければなりません。
そのため、怒りに任せて刑事告訴(刑事事件化)するのではなく、被害額の回収やレピュテーションリスクの発生などを含めた全体の「戦略」を考えて、刑事告訴・刑事事件化の適否を判断する必要があります。
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