経営者必見-経理担当が架空口座へ送金している(全業種)
テレビや新聞で「入出金業務を特定の人やチームに任せきりにした結果、多額のお金が横領されていた」と報道され、「なぜ、今まで気付かなかったんだろう?」と疑問をもった経営者の方もいらっしゃると思います。
中には、こういったニュースを目にする度に 「オレも経理は任せきりなんだよね」とヒヤヒヤされている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、経理担当者が架空口座に送金しているかもしれない場合の一連の対応について、解説します。
Contents
1.証拠収集
小売店や飲食店の「レジのお金の横領」と経理担当者による横領では、内部調査のやり方や難易度が異なります。その理由は、入出金を自由に行なうことができる経理担当者であれば、証拠隠滅もできる可能性が高く、立証のハードルが高いからです。
もっとも、手も足も出ないわけではなく、煩雑ではありますが、架空口座を用いた横領の調査は、一般的な「内部監査」の流れと共通する部分もあります。
1-1.通帳の入手
まず、経理担当者から通帳の原本を入手します。ネットバンキングを開設していれば、そちらで確認することもできます。
1-2.送金履歴などの精査
物品購入や入出金の方式が慣例化、ルール化されている企業であれば、物品購入の稟議書や決裁書、発注書、その送金履歴(銀行通帳)、電子メールやFAXの送受信記録、納品書、納品された物品や提供されたサービスにズレがないかなどを確認できます。
横領の手口はいくつかあります。業者と共謀して請求額の一部を経理担当者の個人口座や法人口座にキックバックする方法、経理担当者がペーパーカンパニーをつくり、架空の取引をして、そこに送金する方法など多様です。
経営者の方が通常業務をしながら、内部調査をするのは、現実的ではありません。しかし、横領がニュースになることからも明らかなように、なにかしらシッポがあります。弁護士にご相談ください。
2.面談
事実認否を明らかにするために、弁護士が経理担当者とその上司との面談に同席します。
3.被害額の回収立会いと債務承認弁済契約書締結
事実認否に沿って、弁護士が問題社員と一緒に、横領されたお金をプールしている銀行や自宅に行き、被害額の(一部)回収を図ります。残額については、弁護士が企業と問題社員の間で取り交わす債務承認弁済契約書(いわゆる示談書)を作成します。横領をした従業員やその家族が不動産などの財産を持っていれば、抵当権の設定等を行ないます。また、返済能力がある人がいれば、連帯保証契約なども締結します。
4.懲戒解雇と退職金不支給
懲戒解雇の要件にそって、慎重かつスピード感を意識して懲戒解雇します。なお、懲戒解雇をすれば当然に退職金不支給になるわけではありません。弁護士が就業規則等を確認した上で、退職金不支給の可否についてもサポートします。
5.警察対応(刑事告訴)
企業が従業員による横領被害にあった場合には、従業員に対して刑事告訴ができます。しかし、従業員が逮捕・起訴・実刑などによって身柄が拘束されてしまえば、その間は収入がなくなるので、元々難しい被害金の回収が更に難しくなってしまいます。
また、経営実務上の問題点として、事件が報道されてしまうことで会社の評判が下がったり、お金を借りている銀行から詳細な説明や再発防止策などを求められたりなどの「レピュテーションリスク」にも配慮しなくてはなりません。
そのため、怒りに任せて刑事告訴(刑事事件化)するのではなく、被害額の回収やレピュテーションリスクの発生などを含めた全体の「戦略」を考えて、刑事告訴・刑事事件化の適否を判断する必要があります。
6.解決実績
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8.ご相談
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弁護士法人シーライト
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