セクハラについて
1 セクハラとは?
「営業部長Xは、同じ営業部の事務職の女性社員Yに対して業務命令として接待に同席させていた。女性社員Yは、ストレスのために体調を崩してしまった」
セクハラ問題は、セクハラ加害者、セクハラ被害者、会社の三面的な構造になります。
往々にしてあるのは、上記ケースのように、セクハラ加害者がセクハラ被害者に対して、指揮命令を出せる立場にある場合です。そして、会社としては、セクハラ加害者とセクハラ被害者を雇用していて、双方に人事権を行使できる状況にあります。
このケースの場合、次の2点が問題となります。
問題1:会社は、営業部長Xに対してどういう処分をすべきか?
問題2:女性社員Yに対する責任はどうなるのか?
2 営業部長Xに対する処分はどうすべきか?
営業部長Xに対しては、懲戒処分を検討することになります。懲戒処分は、懲戒解雇、出勤停止、減給、戒告、けん責等ありますが、ただちに懲戒解雇とすることは難しいのが実情です。
懲戒解雇は一番重い処分であるため、懲戒解雇とするには「いくら注意してもやめなかった」「セクハラを許さない社風であることを研修でさんざん言ってきた」等、懲戒解雇もやむを得ないというような積み重ねがなければいけません。つまり、裁判で「これまで指導してきたのに、それでも改善しなかった」と認められなければいけないことになります。
しかし、こうした積み重ねは、適切なタイミングで適切なバランスを保って行う必要があります。専門知識が要求されるところですので、弁護士によるアドバイスが不可欠となります。
仮に、そういった積み重ねをしていなかったために適切な処分ができなかった場合、どうなるでしょうか?
今はもう、女性の労働力なしには会社が成立しない時代となっています。不当に軽い処分しか行えないときには「セクハラに甘い会社だ」として女性社員が離れて行ってしまうことすらあります。
セクハラは、男女問題ではなく、会社の労働力の問題であると認識して本腰をいれて対処していく必要があります。
3 女性社員Yに対する責任
仮に、女性社員Yが体調を崩す以前から「営業部長Xが女性社員Yを接待に同席させていた」と会社側が知っていて、そのうえで漫然と放置していた場合、損害賠償責任が発生する可能性があります。
では、会社としては何をすべきでしょうか?
考えられる措置としては、営業部長Xと女性社員Yを引き離すための異動を行ったり、営業部長Xに対して戒告・けん責処分をして営業部長Yを指導したりすることです。
ただし、これらの措置を行うには、
① 本当にセクハラが疑われる行為が行われているのか
② ①はセクハラにあたるのか
という検討と判断が不可欠です。
こうした検討と判断を即座に行うには、すぐに相談できる弁護士がそばにいなければいけません。
4 まとめ
女性の労働力が不可欠である以上、セクハラへの対処は喫緊の課題です。
しかし、一般的な感覚で懲戒処分を行ったときには、セクハラ加害者から訴訟提起されるおそれがあり、逆になにもしないでいると、セクハラ被害者から訴訟提起されるおそれがあります。
適切な処分をする必要がありますが、経営者の方が長い時間をかけて処分に悩むことは会社の運営上マイナスとなります。適切な解決方法をご提案しますので、当事務所にご相談ください。
弁護士法人シーライト
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