問題社員対応支援コンサルティング
【PDF版の料金表はこちら】
Contents
1.労務管理の中で最も難しい問題は問題社員対応
企業は「人」で成り立っていますので、その「人」が連携してうまく機能しなければ企業の業績は上がりません。
うまく機能させるには日常の健全な労務管理が重要ですが、この労務管理の中で最も難しい問題が問題社員対応です。
各社員の行動がその組織にとって許容できる限度の行動であれば、ひとつの個性ということもできますが、許容限度を超えた行動がとられた場合、職場のモチベーションやモラルが低下します。
とりわけ、中小企業は社員ひとりひとりの存在感が大きいです。問題社員が1人いるだけで→組織全体の人間関係の悪化→生産性の低下→企業の衰退となりかねないので、人事担当や経営者の方々にかかるストレスは大きいものとなります。よって、問題社員対応は早急に取り掛からねばならない組織にとっての重要課題です。
ここで、問題社員を即座に解雇することで問題が解決するのであればよいのですが、実際のところ問題社員対応は労務管理の中で最も難しい問題です。
なぜ難しい問題なのかというと、問題社員対応と一口に言っても様々な類型があり、類型の混合タイプもあり、類型ごとに対応方針が異なるからです。
相手が問題社員という「人」であり、感情を持っているので、唯一無二の確実な正解といえる対応方法が存在しません。「これがより適切なのではないか」という方法をオーダーメイドで対応していかなければなりません。
問題社員対応を誤り裁判で全面的に争われてしまったときには、1000万円以上の支払い(問題社員への支払いや裁判対応などにかかる費用のほか対応に追われた経営者や社員たちの人件費等)が発生することも珍しくなく、企業の被る被害は目を覆わんばかりのものとなります。
問題社員の解雇が簡単にいかないという労働実務と経営者の肌感覚との間には、極めて大きな隔たりがあります。問題社員対応は、しっかりとした準備と費用をかけて適切に行わなければ、損害が大きくなる難しい課題だということをよくご理解いただきたいと思います。
2.こんなお悩みはありませんか?
こんな社員のお悩みをお持ちの企業様は、当事務所の問題社員対応支援コンサルティングをお勧めします。
✓ 遅刻や欠勤を繰り返す社員に悩んでいる
✓ 同じ仕事をしている他の社員よりも仕事が遅く残業代がかさむ社員に悩んでいる
✓ 協調性がなく職場の風紀・秩序を乱す社員に悩んでいる
✓ セクハラやパワハラなどハラスメントを起こす社員に悩んでいる
✓ 問題社員を辞めさせたところ代理人弁護士から損害賠償を請求されて悩んでいる
✓ 労働組合から問題社員の件で団体交渉を申し入れられ対応に苦慮している
✓ メンタルに不調をきたして休みがちな社員の対応に悩んでいる
✓ 問題社員に毅然とした態度で対応していくためのノウハウがなく悩んでいる
3.問題社員対応支援コンサルティングのメリット
(1)リスクの最小化
最も損害が大きくなるパターンは、問題社員を解雇したものの訴えられてしまい、負けてしまう場合です。問題社員から訴えられるなどして紛争化すること自体で相応の損害が発生します。
当事務所では、問題社員への懲戒処分や解雇が有効にできるか否かについて、過去の裁判例や経験から詳細に検討し、紛争化してしまうリスクを最小限にとどめる方策や、紛争化しても負けないための方策を策定し、助言・支援を行います。
(2)ノウハウの提供
問題社員対応は、その類型ごとに対応方針や具体的な手法が異なります。
当事務所では、各類型に応じた対応方法(注意・指導の方法、回数・期間、具体的な目標設定、社員からの意見聴取、配置転換・業務異動の時期と方法、会社が行うべき教育指導などの各種措置)に関するノウハウを提供しつつ助言・支援を行います。
(3)将来に向けた対策
紛争化した問題社員対応のほか、ご要望に応じ、将来のリスク回避のため、紛争発生の根本を探求し、就業規則の整備・改善や、労務管理上の問題点の改善・運用など、リスク回避策を提案します。
「人」の問題を減らし、「人」の連携の強化に資する助言・支援を継続的に行います。
4.料金表
問題社員対応サポートプラン | ||||
プランのイメージ | 勤怠・能力不足の目立つ社員がおり、辞めてもらいたいと思っている。 | |||
ご利用料金(税別・実費別) ※1 | 40万円(着手金30万円・報酬金10万円) | 70万円(着手金35万円・報酬金35万円) | 100万円(着手金50万円・報酬金50万円) | |
サービス内容 ※2 | ライトプラン(アドバイスを受けながら自分で進めたい) | スタンダードプラン(アドバイスに加えて書面作成も依頼したい) | フルサポートプラン(社員との面談もしっかりサポートして欲しい) | |
1 | 初回ヒアリング・進め方のアドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
指導・懲戒処分サポート | ||||
2 | 指導・懲戒処分プランの策定 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 人事担当者からの相談対応 | 〇 | 〇 | ○ |
4 | 指導書・弁明の機会付与通知書・弁明書の作成 | ×(内容チェック及びアドバイスは行います) | 〇 | 〇 |
5 | 面談担当者向けの一般的注意事項の事前説明 | × | 〇 | ○ |
6 | 社員との面談立ち会い・現場サポート ※3 | × | × | ○ |
7 | 懲戒処分通知書の作成 | ×(内容チェック及びアドバイスは行います) | 〇 | 〇 |
退職勧奨サポート | ||||
8 | 退職勧奨プランの策定 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 人事担当者からの相談対応 | ○ | 〇 | ○ |
10 | 退職条件提示書の作成 | ×(内容チェック及びアドバイスは行います) | 〇 | ○ |
11 | 面談担当者向けの一般的注意事項の事前説明 | × | 〇 | ○ |
12 | 社員との面談立ち会い・現場サポート ※3 | × | × | ○ |
13 | 社員との退職条件等の交渉代理 | × | × | 〇 |
14 | 退職合意書の作成 | ×(内容チェック及びアドバイスは行います) | 〇 | ○ |
解雇サポート | ||||
15 | 解雇プランの策定 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 人事担当者からの相談対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 解雇通知書の作成 | ×(内容チェック及びアドバイスは行います) | 〇 | 〇 |
※1 対象者1人あたりの料金です。企業の規模・事案の難易等によって増額させていただく場合がございます。余剰人員の削減等を理由とするいわゆる整理解雇や懲戒解雇を行う場合には、別途見積もりになります。
※2 上記サービス内容のうち、ご利用されないものがあった場合でも、ご利用料金に変更はございません。なお、社員からの懲戒処分無効・退職無効・解雇無効に関する労働審判・訴訟等へのご対応については、本プランの対象外であり、別途ご契約(費用別)いただく必要がございます。
※3 立ち会い時の日当・交通費を別途いただきます。
弁護士法人シーライト
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