コロナ解雇8万人超え、企業がしてはいけない対応について
2021年1月7日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による解雇・雇い止めの人数(見込みを含む)が累計8万人を超えた旨発表しました。
また、東京商工リサーチは、「現状ではコロナ禍に伴う政府の支援策で何とか倒産を免れているケースが多い」「企業の疲弊感が強まり、息切れが表面化する」「企業倒産は、これから本番に近づく可能性が高まっている」と指摘しております。
このような情勢下ですので、業績悪化に伴い、「大量の社員を解雇せざるをえない」、「これを機に能力の低い社員を解雇しよう」「これを機に問題を起こす問題社員を解雇しよう」と考えておられる経営者の方や人事担当の方もいらっしゃるかと思います。
しかし、経営者の方々に置かれましては、これから行おうとする解雇が後になって争われる心配はないか、万が一争われて負けるようなことがないか、いったん立ち止まって考えることをお勧めします。
なぜなら、日本の労働法制では社員の解雇が簡単には認められていないからです。業績が悪化しているからといって能力の低い社員を解雇できるとは限らないのです。
業績が悪化した場合には「整理解雇」が認められるのかという観点から解雇できるかを考えなければなりません。
これに対し、能力の低い社員を解雇する場合には「普通解雇」が認められるのかという観点から解雇できるかを考えなければなりません。
「整理解雇」と「普通解雇」とではそれぞれ手続がまったく異なるのです。
そのため、状況に合った手続をとらずに社員を解雇してしまうと最悪の場合、「解雇した社員に2年分程度の給料を支払わされた挙句、その社員が職場に復帰してくる」などという事態もありえます。
社員の解雇をご検討されるにあたっては、まずは労務問題に重点的に取り組んでいる弁護士へご相談下さい。
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
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